「特定技能」とは、深刻な人材不足を問題とする特定産業分野において外国人人材を受け入れる為、2019年に新設された在留資格です。
在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。
●「特定技能1号」:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
●「特定技能2号」:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号の受け入れには受入機関または登録支援機関による支援が必要です。
ジェイビスでは登録支援機関として特定技能の受け入れ支援を行っています。
イタリアレストラン
外国籍の方より数名の応募が入った際、当店では採用実績がないため、採用の知識がなく、対応に困っておりました。そんな中、JAVIHS様に相談したところ、状況のヒアリングから応募者のVISAの確認・面談まで立ち会って頂き、適切な在留資格を持つスタッフを採用することができました。実際当店に直接面接にきた方の中には飲食店では働けないVISAを持っている人もおり、誤って不法就労者をするところでした。労務管理についても詳しくご説明を頂き、以降、外国籍人材の採用も積極的に行える社内体制になりました。今では日本人・外国籍が関係なく切磋琢磨し業務を行っております。
海鮮居酒屋
インドネシア人留学生をアルバイトとして採用したところ、日本語もうまく、まじめでとてもよく働いてくれていました。本人より日本語学校を卒業したら当店で引き続き、社員になりたいと申し出がありましたが、在留資格などの知識がなく、対応に困りJAVIHS様に相談いたしました。本人は特定技能の外食業用の試験を受けていなかった為、まずは試験手配からお手伝いいただき、無事、春から正社員として雇用することができました。アルバイト時代からの信頼もあり、彼を幹部候補として大変期待しております。
焼き鳥店
数年前、新店を開店するにあたり、スタッフを募集しましたが、なかなかいい人材が集まらず、外国籍人材も募集し、特定技能の4名採用しました。しかしコミュニケーションがうまくとれず、転職のできる在留資格ということもあり、3人がすぐにやめてしまいました。そんな中、JAVIHS様の現地採用プログラムを知り、参加することにいたしました。このプログラムでは留学生として来日を希望する人材を現地で面接します。合格となった場合、最初の1年は日本語学校で勉強し、週28時間当店でのアルバイトをしてもらいます。1年後学校を卒業する際に、両者が希望すればそのまま正社員登用となります。実際に1年アルバイトをしてもらっているので、ミスマッチもへり、人材が定着するようになりました。
技能実習制度は「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力すること」を
目的として設立された制度の為、「技能実習は労働力の調整の手段として行われてはならない」とされています。
それに対して、「特定技能」は日本国内の深刻な人手不足を補う即戦力のための「外国人労働者」としての在留資格です。
在留期間は「特定技能1号」で最長で5年、「特定技能2号」では上限が設定されておりません。
また、「特定技能2号」は要件を満たせば家族の帯同も可能です。
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、 「技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受け入れ機関からの要託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受け入れ 機関のマッチング |
通常監理団体と送出機関を 通して行われる |
受け入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受け入れ機関の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転勤可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
技能実習(団体監理型)
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 |
---|---|
在留資格 | 在留資格「技能実習」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、 技能実習2号:2年以内、 「技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
外国人の 技能水準 |
なし |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国 時N4レベルの日本 語能力要件あり) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を 受けた機関 |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等 が実習実施者への監査その 他の監理事業を行う。 主務大臣による許可制) |
支援機関 | なし |
外国人と 受け入れ機関の マッチング |
通常監理団体と送出機関を 通して行われる |
受け入れ機関の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 (1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転勤可能 |
特定技能(1号)
関係法令 | 出入国管理及び難民認定法 |
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在留資格 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 通算5年 |
外国人の 技能水準 |
相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | なし |
監理団体 | なし |
支援機関 | あり (個人又は団体が受け入れ機関からの要託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と 受け入れ機関の マッチング |
受け入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受け入れ機関の 人数枠 |
人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
特定技能として受け入れ可能な業種は特定技能1号が14業種、特定技能2号が2業種です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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求められる技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要と する技能水準が必要 |
熟練した技能水準が必要 |
在留期間 | 1年、6カ月又は4カ月 | 3年、1年又は6カ月 |
在留期間の更新と上限 | 与えられた在留期間ごとの更新で、 通算で上限5年 |
与えられた在留期間ごとの更新で、 上限無し |
家族帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可(配偶者と子) |
在留期間中の転職 | 転職可能 | 転職可能 |
対象業種 |
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求められる技能水準
特定技能1号 | 相当程度の知識又は 経験を必要と する技能水準が必要 |
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特定技能2号 | 熟練した技能水準が 必要 |
在留期間
特定技能1号 | 1年、6カ月又は4カ月 |
---|---|
特定技能2号 | 3年、1年又は6カ月 |
在留期間の更新と上限
特定技能1号 | 与えられた在留期間ごとの更新で、通算で上限5年 |
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特定技能2号 | 与えられた在留期間ごとの更新で、上限無し |
家族帯同
特定技能1号 | 基本的に不可 |
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特定技能2号 | 要件を満たせば可(配偶者と子) |
在留期間中の転職
特定技能1号 | 転職可能 |
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特定技能2号 | 転職可能 |
対象業種
特定技能1号 |
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特定技能2号 |
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