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「特定技能1号」 外食業での雇用について 

こんちには!

3月より観光目的以外の外国人の入国が認められ、担当しております実習生・エンジニアの入国が徐々に始まりました。
まだ場合によっては入国後の隔離もあり、バタバタしておりますが、やっと入国ができるようになりホッと一安心です。

さて、今回は外食業での外国人の雇用についてお話いたします。

外食業でも新たに在留資格「特定技能1号」が設置され雇用が可能となりました。
従来では、外食業で雇用している外国人は、定住者・永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等のいわゆる「身分系の在留資格」、自国料理の専門の料理人などが取得できる在留資格「技能」、店舗管理やマーケティングの仕事に従事することができる「技術・人文知識・国際業務」が基本でした。
しかし、「技能」では本国での調理の実務経験10年以上が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」では店舗管理など運営や経営に係る業務の為、接客や調理では在留資格はおりません。また、基本的に大卒者が取得できる在留資格です。
そのため、以前はホールや調理スタッフとして外国人正社員を確保することは難しい状況でした。

「特定技能1号」では下記の条件を満たせば在留資格の取得ができ、飲食店での調理・配膳・掃除の業務に従事が可能です。

① 特定技能1号技能測定試験に合格 ※国内外で実施
② 日本語検定試験N4以上に合格
③ 雇用元が社会保険加入、納税の義務を果たしている

条件に身分や学歴が問われない為、取得のハードルが少し下がりました。
そのため、留学生や現在コロナウイルスの影響で帰国困難となり在留している元実習生なども、取得を目指すことが可能です。

飲食店では、アルバイトとして留学生や家族滞在の方を(週28時間以内)で雇用している場合が多くあるかと思います。
留学生がアルバイトとして働いていた飲食店でそのまま就職を希望され、お店としても真面目で頑張っているので雇用したいというご相談を多く頂きましたが、以前は対応できる在留資格がないため、諦めて頂くケースがほとんどでした。
「特定技能1号」が新設された為、アルバイトの留学生の在留資格変更し、正社員として雇用することも可能となりました。
現在、留学生をアルバイトで雇用しており、今後正社員登用を考えておられましたら、是非一度ご相談くださいませ。

また、弊社では特定技能人材の募集・紹介も可能ですので、新たに人材を集める場合もぜひ、ご相談ください!!

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