外国人労働者の技能実習制度に代わる外国人材の新制度「育成就労」 の新設等を柱とする改正出入国管理法などが、6月14日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。 30年近く続いてきた「技能実習制度」を廃止し、新たに「育成就労制度」を導入することになりました。 育成就労制度は、外国人材が業務を行いながら知識やスキルを習得し、それをさらに向上させていく仕組みです。今回は、この制度の特徴やメリットについて詳しく解説します。
育成就労制度は、3年間で特定技能1号レベルの人材を育成することを目的としています。この制度は特定技能制度の前段階として位置づけられ、特定技能へのステップアップを目指しています。特定技能1号を取得した後、さらに高度な知識やスキルが求められる2号を取得すると、無期限の就労や家族帯同が可能となり、外国人材にとって安定した生活と仕事を築く機会が広がります。
育成就労制度での受け入れ職種は特定技能制度と同じ12分野(14業種)に限定されています。具体的な職種は以下の通りです。
特定技能への移行は、育成就労制度で行っていた分野に限られ、知識やスキルを蓄積した人材を雇用できます
技能実習制度では転籍が認められませんでしたが、育成就労制度では一定の条件を満たせば転籍が可能です。転籍が認められる条件は以下の通りです
これにより、外国人材はより良い労働環境を選択できるようになります。
育成就労制度は、労働力不足に悩む企業にとって以下のメリットがあります
3年間の就労後、特定技能1号へ移行すればさらに5年間、特定技能2号へ移行すれば無期限で就労可能です。これにより、企業は長期的な人材確保が期待できます。
育成就労制度では一定水準の日本語能力が取得要件となっているため、日本語能力の高い人材を採用できます。
外国人材にとっても育成就労制度には多くのメリットがあります
育成就労制度で得た知識やスキルを特定技能に移行することで、キャリアアップが可能です。特定技能1号で5年、特定技能2号で無期限の就労が可能となり、安定した日本での生活基盤を築けます
育成就労制度は国際基準に準拠しており、労働者としての権利が保護されます。また、一定条件を満たせば転籍も可能で、より良い労働環境を選択できます。
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